税金は、生命保険の種類によって異なる

生命保険の税金は、保険の種類(定期保険、養老保険、終身保険など)によって異なります。

定期保険は一定期間内に死亡したときに受け取りますが、そのときの税金は、契約者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。

養老保険は死亡保険金または満期保険をと同額の保険金を受け取ることができますが、死亡保険金を受け取ったときの税金は、契約者、被保険者が亡くなった人なので、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。満期保険金を受け取ったときの税金は、契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は一時所得になります。

終身保険では被保険者が亡くなったときのみ保険金を受け取れますが、誰が被保険者か、誰が受取人かによって税金の取り扱いが異なります。

貯蓄保険では、満期時に満期保険金、保険金内に死亡した場合は保険料合計額が死亡保険金としてもらえますが、これも誰が被保険者か、誰が受取人かによって税金の取り扱いが異なります。

変額保険では死亡時に基本保険金+変動保険金がもらえますが、これも誰が被保険者か、誰が受取人かによって税金の取り扱いが異なります。解約した場合の税金は一時所得÷2の額が20万円までは確定申告は不要で、損害賠償の場合も生命保険会社から損害賠償金を受け取った場合は税金はかかりません。

こども保険の場合、祝い金、満期保険金から保険料を控除した額が一時所得として課税されます。ただ特別控除の50万円以内であれば非課税のため、祝い金で税金がかかることはまずないでしょう。親が死亡したとき、こども保険も相続財産としてみなされます。未成年のこどもが相続によって財産を取得した場合は未成年控除により、そのこどもの年齢によって相続税が少なくなります。逆に、こどもが死亡してその親が保険金を受け取った場合は一時所得となります。

そのほか医療費控除は所得税のひとつで所得から控除してこれに税率をかけかけるもので確定申告する必要(年末調整では不可)があります。

余談ですが人間ドッグの費用は医療費控除の対象にはなりませんが、その検査によって体の悪いところがみつかり治療が行われたときは、その治療費とともに人間ドッグの費用も医療費控除の対象になります。

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