死亡保険にかかる税金
死亡保険金にかかる税金はその契約の仕方によって変わってきます。
例えば、夫が妻に保険をかけ、夫が一時金や年金で受け取る場合には「一時所得」」として所得税、住民税がかかります。夫が自分にかけ妻が受け取る場合には税務上相続財産に含まれ、相続人1人あたり500万円まで非課税です。さらに基礎控除が5000万円+相続人1人あたり1000万円あり、相続の財産から葬儀費用、債務、基礎控除をひいてマイナスになるような場合は相続税を納める必要はありません。に夫が自分に保険をかけ相続を放棄した子供が受け取るような場合には、子供に相続税がかかります。夫が妻に保険をかけ子供が受け取る場合には受け取った子供に贈与税がかかります。また余談ですが家を建てるなどで住宅ローンをくむときに債務者が生命保険に入らされますが、債務者が死亡した場合、この死亡保険金が住宅ローンに賄われ、その後遺族がローンを返済する必要はなくなります。