「金融ビッグバン」〜保険業界も自由競争の時代に〜
1996年に成立した新保険業法におおいて、それまで国によって手厚く保護されていた保険業界も自由競争時代に突入し「金融ビッグバン」と呼ばれる時代になりました。
この法改正のポイントは「自由競争の促進」「保険業の健全性の維持」「公正な事業運営と経営指標の公開」で、これにより「国が守ってあげるから競争しないで成長しなさい」というものから「国はルールを作るだけにするからお互い競争しなさい」という仕組みになりました。以下に、この法改正について詳しく書いていきます。
新保険業法の内容
保険分野はおおまかに以下の3分野に分類できます。
1.人の生死に関して一定の金額を支払う保険契約 (例)定期保険、就寝保険、養老保険など 2.偶然の一定の事故によって生じる損害を補填する保険契約 (例)火災保険、自動車保険、海上・運送保険など 3.傷害・疾病および介護分野にかかる保険契約 (例)傷害保険・所得保障保険・医療保険など |
このうち1は生命保険会社が扱い、2は損害保険会社が扱い、3は両方の保険会社が限定的にあつかっていました。
しかし、この法律の改正により、生命保険会社、損害保険会社だけでなく、証券会社や銀行も参入できるようになって、自由競争時代になりました。
それだけではありません。保険商品についても従来はほとんどの商品について官庁の許可が必要でしたが、こうした既成のもとでは、保険会社は自由に競争することができないということで順に撤廃されることになりました。(いわゆる「規制緩和」とよばれるものです)
また、損害保険の保険料も自由化され、各社独自の判断で保険料を設定できるようになりましたし、これまで外資系保険会社の独壇場であった、医療保険、がん保険の分野も生命保険会社、損害保険会社双方に開放されました。
法改正、規制緩和で、企業間で競争が激しくなれば、「安い価格で高額の保障を得られるようになったりする反面、これまで守られてきた契約者に危険をもたらすおそれもあることから、各保険会社によるさらなるリスク管理体制や情報公開も強化する方向にあります。
なんにしてもこれからは契約者自身が自己責任に基づいて自分に適切な保険を選択する時代になったといえるでしょう。